個人タクシー、開業までの流れ【当組合の場合】
個人タクシー事業を始めるための事前試験制度(申請後試験は申請時期等の違いあり)を中心に開業までの流れをご紹介します。
※ 正式通達は下記リンクの「個人タクシー」のセクションを参考にしてください。
関東運輸局 「タクシー事業を始めるには」
入校から開業まで:第一段階
1
入校(面接あり)
以下の書類の他に、運転経歴を詳細に記載した履歴書持参。
過去5年の運転記録証明書(用紙は警察、郵便振替)
最低10年の社会保険加入記録(社会保険事務所)
場所:組合事務所
2
勉強会へ入校
学習の期間については個人差あるが、1年前後を推奨。
場所:松戸市六実支所
原則、奇数月第2日曜(変更有)
3
受験申込書提出
上記の各スケジュールで地方運輸局長宛に受験申込書を提出
場所:組合事務所
入校から開業まで:第二段階
1
試験に合格
「合格証の発効日から2年を経過する日」又は年齢が65歳に達する日の前日」のいずれかが早く到達する日を有効期限とした合格証が発行されます。
2
事前試験の場合
その期限内に譲渡者が出た場合、速やかに試験合格者と譲渡譲受認可申請を行います。試験合格者が競合する場合は、抽選とします。特例新規枠のある地域で新規許可を希望する場合には、新規許可申請を行います。
3
認可申請
認可申請には、多くの書類が必要となります。詳細は次のカードで説明します。
認可申請に必要な書類(その1)
個人情報関連
戸籍抄本(本人のみ)、運転免許証(事務所にてコピー)、住民票(同居人全員のもの)
職歴関連
在籍証明書(指定された書式に、在籍中の会社で記入してもらう)、乗務員台帳(会社を転籍した人は退職年月日必要)、社会保険加入記録(最低10年以上の加入記録必要)
財務関連
預貯金口座、定期預金通帳等(額面200万円以上の預貯金を証明する通帳。普通預金ではなく自分名義の定期預金が望ましい)
運転記録
運転記録証明書(過去5年)
認可申請に必要な書類(その2)
営業所関連
営業所の契約書等(本人所有、共有所有、賃貸の場合で必要書類が異なります)、営業所の写真
車庫関連
車庫の契約書(本人所有または賃貸の場合)、車庫の写真、地図、平面図、幅員証明書
その他の書類
譲渡譲受契約書、使用承諾書(特定の場合)、適性診断書、健康診断書、残高証明書
※詳細は、担当者が説明します。
開業までの最終段階
1
公示
公示がされて初めて新規許可・譲渡譲受・相続認可確定
2
許認可証授与式
正式に許認可証が授与
3
事業開始
許認可後、事業者乗務証の交付を受けたりメーターやタクシー架装等の事業用自動車の準備を進め「事業開始届」を運輸支局へ提出して事業開始
重要な注意事項
推薦者の必要性
当組合の勉強会に参加するためには、3年以上個人タクシーを営業している事業者の推薦が必要です。推薦してもらえる事業者に依頼して一緒に入会面接を受けてください。
預貯金の取り扱い
預貯金は認可が公示されるまで、僅かでも減額は却下になるので解約、引き出し等できません。
手続きの進め方
以上がおおまかな流れですが、実際の手続きの進行は担当者と連絡を密に取りながら進めていきます。
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